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おんだクリニック通信 VOL.196(平成29年2月号) 

2017/2/1

飲食店は原則禁煙 3月に法案提出

毎日新聞2017年1月31日

 他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が、30日分かった。多くの人が使う場所を「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「喫煙室設置可の屋内禁煙」と3段階で規制し、悪質な違反には過料を科す。喫煙室には排煙性能などの基準を設け、自治体が適合性を判断する制度も盛り込む。政府は3月上旬に法案を提出する方針。
 最も厳しい「敷地内禁煙」の対象は、未成年者や患者が利用する小中高校や医療機関。社会福祉施設、大学、官公庁、バス、タクシーなどは「屋内禁煙」とする。飲食店やホテル内、駅・ビルの共用部分、鉄道の車内も屋内禁煙とするが、喫煙室の設置は認める。喫煙室は室内を密閉したり外部に煙を排出したりする設備などの基準を定める。
 施設管理者には、喫煙禁止場所の位置の掲示、灰皿などの設置禁止などを義務付ける。違反には都道府県などが勧告・命令を出し、改まらなければ過料を科す。現行法は罰則なしの努力義務しかない。
 厚生労働省は事業所内も規制対象にする考えだが、受動喫煙対策を事業主の努力義務とする労働安全衛生法が別にあるため、今後調整する。
 受動喫煙対策の法制化は過去にも議員立法などの動きがあったが、実現していなかった。政府が本腰を入れる背景には、2020年東京五輪・パラリンピックを控え、国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)が「たばこのない五輪」を求めている事情がある。04年以降の開催都市はすべて罰則を伴う防止策を導入しているため、厚労省が昨年10月に制度案を示し、これに沿って法案がまとめられた。
 ただし、飲食店やホテル旅館業界は一律の屋内禁煙に強く反対しているほか、自民党内でも小規模飲食店への配慮を求める声がある。【山田泰蔵】

乳幼児健診援助のための幸区役所保健福祉センターへの出張は、
2月15日(水曜日)、21日(火曜日)、22(水曜日)です。午後1時~3時過ぎまで院長が不在です。
毎週金曜日の昼休みは出張するため院長が不在です(午前の診療受付はお早めにお願いします)。ご了承の程宜しくお願い致します。
平成29年3月の乳幼児健診援助等のための幸区役所保健福祉センターへの出張は、
3月15日(水曜日)、21日(火曜日)、22日(水曜日)の予定です。
 
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